戸籍|基礎知識

戸籍は婚姻、遺産相続、年金の受給請求など、さまざまな手続きで提出を求められます。しかし、日常生活で目にする機会はあまりなく、戸籍という名前は知っているけど何が書かれているのかはよく知らないという方も少なくないかと思います。

本ページでは、戸籍の読み方や種類など、戸籍の基本的な事項についてお伝えしていきますので、ぜひご参考ください。

戸籍とは

戸籍とは日本国民1人1人の出生から死亡までに起こった身分事項(出生、結婚、離婚、子の誕生、死亡)が記録された資料のことです。戸籍によって、自分が日本人として存在していることが証明され、親族関係も明らかにすることができます。

戸籍が作られる基本的な流れとしては、生まれたときに親の戸籍に入り、結婚したら親の戸籍から抜けて配偶者との新しい戸籍が作られます。戸籍の原本は、本籍地のある市区町村で保管されています。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

「謄本」とは戸籍に載っている全員分の記載事項をコピーしたものです。一方、「抄本」とは、戸籍に載っている特定の個人の記載事項をコピーしたものです。

戸籍はこれまで紙ベースで保管されてきましたが、平成六年法務省令による改製により戸籍の電子化が進められました。この電子化後、戸籍謄本のことを「全部事項証明書」、戸籍抄本のことを「一部事項証明書と呼び名が変わりましたが、役所の窓口では、電子化前後の証明書に関わらず、戸籍謄本、戸籍抄本で通じます。

筆頭者

戸籍の一番はじめに記載されている人が筆頭者です。婚姻する夫婦が、夫の姓を夫婦の姓とした場合は夫が筆頭者、妻の姓を夫婦の姓としたときは妻が筆頭者となります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍上の人物の住所の履歴を記録したもので、①戸籍の表示、②氏名、③住所、④住所を定めた年月日、が記載されており、本籍地の役所で戸籍と一緒に保管されています。

引っ越し先で転入届を出すと、届出のあった住所地の市区町村長から本籍地の市区町村長に対して、本籍地の戸籍の附票の記載を修正するように通知され、戸籍の附票に住所の履歴が記録されます。戸籍の移転が行われていなければ、ひとつの戸籍の附票にすべての住所履歴が記録されています。

戸籍の附票は、過去の住所の履歴を証明したり、音信不通で連絡先のわからない相続人がいる場合の住所地を調査したりするときに活用することができます。

改製原戸籍

法改正により戸籍を作り改めることを「改製」といい、作り改められる前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。読み方は、「かいせいはらこせき」または「かいせいげんこせき」と読みます。

分籍と転籍

分籍とは、在籍している戸籍から分離独立して新しい戸籍を作ることです。戸籍筆頭者とその配偶者を除いて、成人していれば自由に分籍できます。

また、本籍地を移動することを転籍といいます。同一市区町村内の転籍を管内転籍といい、他市区町村への転籍を管外転籍といいます。管内転籍の場合は、戸籍事項欄に転籍した旨が記載され、本籍欄の記載を更新するだけで、新しい戸籍が編製されたり、転籍前の戸籍が除籍されることはありません。一方、管外転籍の場合は、転籍先の市区町村で新しい戸籍が編製され、転籍前の戸籍は除籍されます。

除籍

除籍とは、次のような場合に戸籍から除かれることをいいます。

  • 結婚して親の戸籍から抜けたとき
  • 離婚して夫婦の戸籍から抜けたとき(筆頭者ではない配偶者)
  • 死亡したとき
  • 分籍したとき

除籍された人は、戸籍の身分事項欄に「除籍」と記載され、その理由などが記載されます。また、戸籍に登録された全員が死亡するか、戸籍から抜けて誰もいなくなったときは戸籍簿から除籍簿に移され、本籍地で150年間保管されます。

戸籍の基本的な読み方

ここでは、電子化後の戸籍謄本を用いて、戸籍の基本的な読み方についてみていきましょう。

戸籍に記載されていること

戸籍には本籍のほかに、戸籍内の各人について次のようなことが記載されています。

  • 氏名
  • 出生の年月日
  • 戸籍に入った原因および年月日
  • 実父母の氏名および実父母との続柄
  • 養子であるときは、養親の氏名および養親との続柄
  • 夫婦については、夫または妻である旨
  • 外の戸籍から入った者については、元の戸籍の表示
  • その他法務省令で定める事項

戸籍謄本のサンプル

結婚により新しく作られた「全部事項証明書(電子化後の戸籍謄本)のサンプル」を添付していますので、ご参考ください。例として、筆頭者を「鈴木花子」、その配偶者を「太郎」、子どもを「一郎」としています。

ちなみに、電子化される前の戸籍(改製原戸籍)は、縦書きで記載されています。

戸籍の用途

戸籍の役割は、日本人として存在していることの証明、身分関係を明らかにすること、家族関係を明らかにすること、ですので、次のような手続きで戸籍の提出を求められます。

  • 遺産相続の手続き
  • パスポートの発給申請をするとき
  • 年金の受給申請をするとき
  • 公正証書遺言を作成するとき
  • 訴訟手続き
  • 登記手続き など

戸籍の請求方法

戸籍は本籍地のある役所で取得できます。令和6年3月1日からは戸籍証明書等の広域交付が開始され、本籍地以外の役所でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。

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郵送請求も可能なので、遠方にお住まいの方は郵送での請求方法を本籍地の役所に確認してみましょう。役所のホームページがあれば、請求方法の案内や、申請書をダウンロードできるところもあります。

また、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで戸籍謄本を取得できる市町村もあります。自分の本籍地がどこかわからない場合は、現在の住所地を管轄する役所で住民票を取得してみましょう。住民票を取得するための申請書に、本籍地を記載するか・しないかを選択する欄がありますので、「本籍地の記載あり」で申請してみて下さい。

戸籍は個人情報のかたまりなので、交付を請求できるのは戸籍に載っている本人、その配偶者、直系親族、と法律で制限されています。その他の人は正当な理由がなければ他人の戸籍を取得することはできません。

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