障害福祉|居宅介護|サービスの概要と指定基準

居宅介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯・清掃等の家事援助などを行うサービスです。

居宅介護の対象者

居宅介護は、生活を支えるための基本的なサービスなので、対象となる障害支援区分は1以上(障害児の場合はこれに相当する支援の度合)と比較的広く設定し、多くの人が利用できるようにしています。

ただし、居宅介護のうち、身体介護を伴う通院等介助が必要な人については、障害支援区分2以上であるとともに、障害支援区分の認定調査項目について一定の認定を受けている人が対象となります。

居宅介護の支援内容

居宅介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅に訪問して必要なサービスを提供する形態で、身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助の4つに分類されます。

  1. 身体介護:入浴、食事、排せつ等の介護
  2. 家事援助:調理、洗濯、買い物、掃除等の家事
  3. 通院等介助:医療機関の受診や窓口での手続きなどの補助
  4. 通院等乗降介助:ヘルパーが自ら自動車を運転し通院等を支援
    ※別途、 道路運送法の許可や登録が必要(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)、特定旅客自動車運送事業など)

居宅介護サービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

居宅介護のサービスを行う事業者は、サービス提供責任者、従業者(ヘルパー)、管理者を配置する必要があります。

職種要件
サービス提供責任者・事業所の規模に応じて、常勤で1人以上
・資格要件:介護福祉士、実務者研修終了者、居宅介護従業者養成研修(1級課程)修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって3年以上の実務経験がある者など
従業者・常勤換算で2.5人以上
・資格要件:介護福祉士、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者など
管理者・1人(常勤)
・管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務することも可能

設備基準

居宅介護のサービスを行う事業者は、事業の運営に必要な広さをもつ専用の区画を設け、サービスの提供に必要な設備および備品等を備える必要があります。

必要な設備等要件
事務室事業運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けていること
⇒間仕切りする等他の事業と明確に区分されている場合は同一であっても差し支えない
受付等のスペース利用申込みの受付、相談等に対応するための適切なスペースを確保していること
設備・備品指定居宅介護に必要な設備・備品を確保していること
・事務用品(デスク、パソコン、電話、コピー機など)
・衛生設備(洗面所、石けん、消毒用のアルコールなど)

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。