薬局|認定薬局の認定申請

薬機法では、住民や患者が薬局の選択を適切に行うことができるように、薬局の機能に関する情報の報告を薬局に義務づけています。この制度を、「薬局機能情報提供制度」といいます。
この情報は、全国の薬局を検索できる医療情報ネット(ナビイ)で公表されており、このなかでも特定の機能を有すると認められる薬局を都道府県が認定する制度が「認定薬局制度」です。認定薬局には、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」という機能分化した2種類があります。
地域連携薬局とは
地域連携薬局とは、かかりつけ機能をもち、入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局のことをいいます。
地域連携薬局の主な認定要件
認定のための主な要件としては、関係機関との情報共有の体制の構築、夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築、特殊な調剤への対応(麻薬、無菌製剤処理)、地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置、在宅医療への対応などです。取組みの実績に関しては、そのエビデンスを示す資料の提出が必要になります。
専門医療機関連携薬局とは
専門医療機関連携薬局とは、がん等の専門的な薬学管理が必要な患者に対して、関係する医療機関と連携して高度な薬学管理や特殊な調剤に対応する機能を持った薬局のことをいいます。
専門医療機関連携薬局の主な認定要件
認定要件(人的要件)として、「学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置」が示されており、専門知識をもった薬剤師の常駐が求められます。この学会認定等の専門性が高い薬剤師になるためには、病院と薬局において研修を受ける必要があります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、薬局の開設許可申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

