相続|相続人がいないの場合の遺産

通常、被相続人が保有していた財産は相続人が相続することになりますが、身寄りのない高齢者の方が亡くなった場合など、被相続人に相続人が1人もいない場合があります。このように、相続人が1人もいない状態のことを相続人不存在といいます。相続人が1人もいない場合、自分の財産はどうなるのでしょうか。

相続人がいるか明らかでない相続財産がある場合、次のような流れで相続財産の管理・清算等が行われます。

  • 相続財産法人の設立
  • 相続財産清算人選任の審判申立て
  • 相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告
  • 相続債権者および受遺者に対する公告・弁済
  • 相続人不存在の確定
  • 特別縁故者への財産分与
  • 国庫への帰属

相続財産法人の設立

相続人のあることが明らかでない場合、その相続財産については自動的に相続財産法人が成立します(民法第951条)。

この「相続人のあることが明らかでない場合」には、戸籍上相続人となる人が見当たらない場合や、すべての相続人が相続放棄等をして相続人となる者がいなくなった場合など、相続人がいないことが明らかである場合も含むとされています。

後日、相続人のあることが明らかになった場合は、相続財産法人は成立しなかったものとみなされますが、相続財産清算人がその権限内でした行為は有効です(民法第955条)。

相続財産清算人とは

相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法人化されます。相続財産清算人は、その相続財産法人の代理人、代表者として、相続財産の管理・清算等の法律関係を処理するために、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が選任する者のことです。

相続財産清算人選任の審判申立て

相続財産清算人選任の審判申し立てができるのは、相続財産の帰属について利害関係を有する以下のような利害関係人または検察官です。

  • 特別縁故者
  • 相続債権者・相続債務者
  • 担保権者
  • 成年後見人であった者
  • 受遺者
  • 遺言執行者
  • 相続財産の共有持分権利者
  • 被相続人が相続分を有する遺産の共同相続人
  • 国・地方公共団体 など

相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告

家庭裁判所は、相続財産清算人を選任したときは、遅滞なく、相続財産清算人を選任した旨および相続人がいるのであれば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告します。公告期間は6ヶ月以上とされ、この期間内に相続人が申し出た場合には、遺産はその相続人に承継されることになり、相続財産清算の手続は終了します。

相続債権者および受遺者に対する公告・弁済

家庭裁判所による公告があったときは、相続財産清算人は、すべての相続債権者および受遺者に対し、2ヶ月以上の期間を定めて、この期間内に請求の申出をすべき旨を公告します。公告期間満了後、相続財産清算人は、相続債権者および受遺者に対して弁済を行います。この弁済により遺産がすべてなくなった場合は、相続財産清算手続は終了します。

相続人不存在の確定

公告期間満了後、相続人並びに相続財産清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を喪失します(民法第958条)。つまり、家庭裁判所による公告期間内に相続人が現れなかったときは相続人の不存在が確定し、相続人の権利を行使することができなくなります。そして、相続財産清算人による公告期間内に現れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができなくなります。

特別縁故者への財産分与

家庭裁判所は、相続人の不存在が確定した後、残りの財産がある場合には、家庭裁判所による公告期間満了後3ヶ月以内の特別縁故者からの請求により、その全部または一部を特別縁故者に与えることができます。

特別縁故者にあたりうるのは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者、とされています(民法第958条の2第1項)。

国庫への帰属

特別縁故者からの請求がない場合、請求があっても排斥された場合、または特別縁故者への財産分与がなされてもなお相続財産に残りがある場合には、その残りの相続財産は、国庫に帰属することになります(民法第959条)。つまり、国のものになるということです。

以上のような手続を経て、相続財産法人は消滅し、相続財産清算人の任務は終了します。相続財産清算人は遅滞なく管理の計算をして、残りの財産を国庫に引き継ぐ手続きをします。

相続人不存在の場合、相続財産は自動的に法人化され、相続財産法人となります。その代理人ないし代表者として相続財産清算人が選任されますが、遺産の中に不動産が含まれるときは、その不動産登記の名義人を相続財産法人に変更する必要があります。相続財産清算人は、その不動産を売却して金銭に換えて国庫に納めます。

なお、不動産に共有者がいる場合、その不動産は国庫に帰属することなく、その共有者に持分すべてが帰属することになるため、この場合には他の共有者への持分移転登記が必要になります。

相続人が行方不明になっている場合の手続は、相続人不存在の場合とは異なります。

相続人が行方不明の場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。その不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理し、相続の手続を行うことになります。

一方、7年以上の長期にわたって行方不明になっている場合や災害に遭った場合など、すでに死亡している可能性が高い場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てます。失踪が宣告されるとその人は死亡したとみなされ、他に相続人がいなければ相続人不存在となります。

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自分に相続人となる人がいない場合、何もしないでいると自分の財産はそのまま国庫に帰属してしまいます。国庫に帰属させるのではなく、遺産を有効活用したい場合は、遺言書を作成して特定の人に財産を渡すことができるように指定しておくことをおすすめします。

行政書士しょうじ事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをしておりますので、遺言書の作成についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。