相続|行方不明者がいるときの相続手続き

相続は、人の死亡によって開始します(民法第882条)。相続開始の効果として、被相続人(亡くなった人)の権利義務は相続人に移転します。

通常、人が死亡したときは、同居の親族等の届出義務者は死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡した場合には3ヶ月以内)に死亡の届出をします。届出の際には医師が作成した死亡診断書または死体検案書等の死亡した事実を証する書類を一緒に提出することで、戸籍には死亡したことが記載され、死亡した事実が証明されます。

しかし、被相続人自身あるいは相続人のなかに1人でも行方不明で生死が不明な者がいる場合、死亡を確認することができないので、そのままでは相続手続をすすめることができません。行方不明者がいるときのために、どのような制度があるのかみてみましょう。

失踪宣告とは、一定の期間にわたって生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

失踪宣告の手続

失踪宣告の手続は、利害関係人(不在者の配偶者、相続人、財産管理人など、失踪宣告を求めることについて法律上の利害関係を有する者)が家庭裁判所に審判の申し立てをすることにより行います。

申し立てをした後は、家庭裁判所の調査官が申立人や不在者の親族などに対して調査を行います。その後、裁判所が定めた期間内に、不在者に対しては生存の届出をするように、不在者の生存を知っている人に対してはその届出をするように、官報や裁判所の掲示板で催告をし、その期間内に届出などがなかったときに失踪の宣告がされます。

申立人は審判の確定から10日以内に、審判書謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。確定証明書は審判をした家庭裁判所に交付の申請をします。この届出により、失踪者の戸籍に死亡とみなされる旨が記載されます。

普通失踪と特別失踪

失踪宣告には「普通失踪」「特別失踪」の2種類があります。下表の要件に該当する場合に、失踪宣告の申立てを行うことができ、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したとみなされます。

普通失踪特別失踪
制度の概要7年間以上、不在者の生死が明らかでないときに死亡したとみなす制度。死亡の原因となるべき危難(戦争、船舶の沈没、震災など)に遭遇し、その危難が去ったあと1年間生死が明らかでないときに死亡したとみなす制度。
死亡したとみなされる日
(相続が開始する日)
失踪から7年間が経過したとき危難の去ったとき

失踪宣告の取消し

失踪宣告により法律上死亡したとみなされたとしても、後日、失踪者の生存が確認されたり、死亡とみなされたときと異なる時に死亡したことの証明があった場合には、本人または利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の取消しを求めることができます。

失踪宣告が取り消されると、法律上死亡していなかったことになり、相続権などの法的な権利は失踪宣告される前の状態に戻ります。

失踪宣告の取消しの効果

失踪宣告が取り消された場合、すでに完了している相続手続きはやり直しをしなければないらないのか、取消しの効果についてみてみましょう。

・被相続人の失踪宣告が取り消された場合
被相続人が生存していた場合、相続は開始していなかったとみなされるため、既に行われた遺産分割や遺贈は無効となり、相続人は取得した相続財産を失踪者に返還しなければなりません。ただし、取得した財産をすでに消費している場合もあります。その場合は、現に利益を受けている限度において返還する義務を負います(民法第32条第2項)。

・相続人の失踪宣告が取り消された場合
遺産分割に参加した相続人が全員、失踪者が生存しているということを知らなかった場合は、既に行われた遺産分割は有効であり、やり直す必要はありません。逆に、相続人が1人でも失踪者の生存を知っていた場合は、遺産分割は無効となります。

不在者財産管理人とは、従来の住所または居所を去った者(不在者)が財産の管理人を置かなかった場合に、家庭裁判所によって選任される財産の管理人です。不在者財産の管理・保存や、家庭裁判所に権限外行為許可を得た上で処分行為などをします。

失踪宣告が、行方不明の人を法律上死亡したことにするのに対して、不在者財産管理人の選任は行方不明の人が生存していることを前提にした手続きです。不在者財産管理人は、行方不明の人が現れるか死亡が確認されるか、失踪宣告されるまでの間、その人に代わって財産を管理します。家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に加わることができます。

認定死亡とは、水難、火災その他の事変により死亡したことが確実な場合で、遺体が発見されていない場合に、取り調べをした官庁・公署の報告に基づいて死亡が認定され、その旨が戸籍に記載されることをいいます。なお、正確な死亡時期がわからないことから「推定」と記載されます。この認定死亡により、相続が開始し、相続手続きなどを進めることができるようになります。

ただし、認定死亡は死亡の事実を「推定」するのみであり、後日、生存が確認されたり、死亡日時が明らかになった場合には戸籍の訂正が行われます。

戸籍上の生年月日から、一般的に死亡している可能性が高い高齢者の場合で、かつ、行方不明であり死亡の事実を確認することができない者について、職権で戸籍の消除をする場合があります。

ただし、あくまでも戸籍上の整理として行われるものであり、死亡および死亡時期を特定するものではありません。従って、戸籍にこのような消除の記載があったとしても、相続手続きをするためには、失踪宣告制度などを利用する必要があります。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。