相続|相続土地国庫帰属制度とは

令和5年4月27日から運用開始されている相続土地国庫帰属制度は、大雑把に言うと、相続した土地が不要であれば国が引き取ってくれる制度です。この制度が利用できる人や、帰属できない土地の条件などについてお伝えしていきます。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。令和5年4月27日から運用が開始されており、運用開始前に相続した土地についても利用できます。

制度の目的

この制度の目的は、所有者不明土地の発生を防ぐことです。土地を相続したものの管理への負担感から、土地を手放したいと考えている方の増加や管理の不全化の結果、所有者不明土地が発生し、後述のように問題となっています。

このような所有者不明土地が発生しないように、相続したけど使わない・要らない土地を国が引き取ってくれる制度が相続土地国庫帰属制度です。ただし、国に引き取ってもらえる土地には条件がありますし、審査手数料や土地管理費用に相当する負担金の納付など金銭の支払いが必要です。

相続した土地の管理に困っているようであれば、選択肢の1つとして、本制度の利用を検討されると良いでしょう。

所有者不明土地の問題点

土地は管理されず放置され、所有者を探索するためには多大な時間と費用が必要となります。また、共有の土地については、管理・利用のために必要な合意形成が困難となります。

その結果、公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まず民間取引が阻害されるなど、土地の利活用が阻害されるおそれがあります。さらに、土地の管理不全化により隣接する土地への悪影響も懸念されます。

土地を手放す他の方法との比較

本制度の他にも、相続放棄、国・地方公共団体への寄付、売買などの方法によっても土地を手放すことができます。それぞれのメリット・デメリットは下表のようになります。

土地を手放す方法メリットデメリット
相続土地国庫帰属制度1筆単位の土地で申請することができる。・負担金等の金銭を支払う必要がある。
・共有土地の場合、全員が共同して申請する必要がある。
相続放棄相続人単独で手続ができる。プラスの財産も含め、全ての財産を放棄しなければならない。
国・地方公共団体への寄付負担金のような金銭を支払う必要がない。寄付を受けてもらえる相手(国や地方公共団体等)を探すのが困難なことがある。
売買・売買代金を得ることができる。
・共有者がいても自分の持分のみ売却することができる。
買手がなかなか見つからないことがある。
<土地を手放す方法の比較>

申請ができる人

本制度の申請ができる人は、「相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権または共有持分を取得した者」とされています。

土地が複数人の共有に属する場合

土地が複数人の共有に属する場合は、共有者の全員が共同して申請する必要があります。他の共有者については、相続以外の原因により持分を取得した場合であっても申請することができます。

土地所有者の所在が不明となった場合

相続等により土地の所有権を取得した者が所在不明となった場合において、不在者財産管理人、所有者不明土地管理人または相続財産管理人が選任されたときは、裁判所の許可を得て、不在者財産管理人、所有者不明土地管理人または相続財産管理人が土地の所有者の法定代理人として申請をすることができます。

相続登記が未了の場合

相続登記が完了していない場合でも、相続または遺贈(相続人に対する遺贈)によって土地を取得したのであれば申請できます。ただし、申請時には所有権を証する書面(戸籍事項証明書等)の提出が必要となります。

本制度の対象外

次のように取得した土地は本制度の対象外となり、申請することはできません。

(1)相続人ではない第三者が遺贈によって取得した土地
本制度の申請ができる人は、相続人に対する遺贈に限るとされているので、第三者に対する遺贈の場合は本制度の対象外となります。遺贈を受ける人は辞退することもできるなか、財産を受け取ることを自分の意思で決めているためです。

(2)売買により取得した土地
売買によって取得した土地の場合は本制度の対象外となります。ただし、最後の取得原因が相続または相続人に対する遺贈であれば、本制度を利用できます。

帰属ができない土地の要件

土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件は法令で具体的に定められており、以下に記載する却下要件、不承認要件に該当する土地は国庫帰属ができません。

却下要件

申請しようとする土地が、以下の却下要件(法第2条第3項各号)のいずれかに該当する場合は、申請の段階で却下されます(法第4条第1項第2号)。

却下要件(法第2条第3号各号)

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定されている土地として、次の①~④が含まれる土地
    • ① 現に通路の用に供されている土地
    • ② 墓地内の土地
    • ③ 境内地
    • ④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
  4. 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

1.建物の存する土地

建物は一般的に管理コストが土地以上に高額であること、また、老朽化すると管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になるため、申請を行うことができません。

既に建物が取り壊され、現況が更地になっているものの、建物登記が残っている場合は申請ができない土地とはなりませんが、建物滅失登記を申請する必要があります。

2.担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

対象となる土地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合、国が土地の管理を行う際に、これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、担保権が実行されて国が土地の所有権を失うことになることも考えられるため、申請を行うことができません。

注意点

(1)森林については、以下の土地についても本要件に該当する場合があります。

  • 森林組合等への森林経営委託契約等の管理や経営に関する委託契約を締結している土地
  • 経営管理権が設定されている土地

(2)入会権についても、本要件に該当する可能性があります。

3.通路その他の他人による使用が予定されている土地として、次の①~④が含まれる土地

実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地については、これを国庫に帰属させた場合、その管理に当たって、国と使用者等との間で調整が必要となるため、申請を行うことができません。

  • 現に通路の用に供されている土地
  • 墓地内の土地
  • 境内地
  • 現に水道用地、用悪水路、ため池の用に供されている土地

4.土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

特定有害物質によりその土壌が汚染されている土地は、その管理又は処分に制約が生じ、汚染の除去のために多大な費用がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがあるため、申請を行うことができません。

特定有害物質とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます(土壌汚染対策法第2条第1項)。

5.境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じるため、申請を行うことができません。

不承認要件

申請した土地が、審査の段階で以下の不承認要件(法第5条第1項各号)に該当すると判断された場合、申請は不承認となります。

不承認要件(法第5条第1項各号)

  1. 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  2. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  3. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地 (隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)
  5. 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
    • 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)
    • 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)
    • 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
    • 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
    • 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

1.崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

崖があるからといって即NGとなるわけではなく、崖のそばに民家や線路、道路などがあり、それらを保護するために崖の擁壁工事が必要な場合は過分な費用がかかることから不承認となります。

一方、山の中にある崖など、擁壁工事を必要としない場合は本要件に該当せず帰属が認められる場合があります。崖周辺に財産的被害が発生する可能性があるかどうか等、実地調査により判断されることになります。

※ 過分な費用又は労力を要する例について
住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合など。

2.土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

有体物の具体例として以下のものが想定されています。

  • 果樹園の樹木
  • 民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木
  • 放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
  • 過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
  • 建物には該当しない廃屋
  • 放置車両 など

3.除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

有体物の具体例として以下のものが想定されています。

  • 産業廃棄物
  • 屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
  • 地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
  • 古い水道管
  • 浄化槽
  • 井戸
  • 大きな石 など

4.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

具体例として次のような場合が想定されています。

  • 申請地に不法占拠者がいる場合
  • 隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合
  • 別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
  • 立木を第三者に販売する契約を締結している場合 など

5.通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

(1)災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地

具体例として次のような場合が想定されています。

  • 土砂の崩壊の危険のある土地について崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある場合
  • 大きな陥没がある土地について人の落下を防ぐためにこれを埋め立てる必要がある場合
  • 大量の水が漏出している土地について排水ポンプを設置して水を排出する必要がある場合 など

    ※ 土地の現状に変更を加える措置の程度が軽微であり、通常の管理に当たり過分の費用を要しないような場合(例:陥没の程度が軽微であり容易に埋め立てることができるような場合など)には、本要件に該当しないものとして帰属が認められる場合もあります。
2)土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地

具体例として次のような場合が想定されています。

  • 土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合
  • 土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合 など

    ※ 生息する動物の危険性が低い又は危険であっても生息する数が極めて少ないなどの理由により、被害の程度や被害が生ずるおそれの程度が軽微であり通常の管理の範囲内で対応が可能であるような場合(例:被害の程度が軽微であり、追加の費用を負担してまで駆除する必要が生じないような場合など)には、本要件に該当しないものとして帰属が認められる場合もあります。
(3)適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

具体例として次のような場合が想定されています。

  • 間伐の実施を確認することができない人工林
  • 一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある標準伐期齢に達していない天然林
(4)国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

具体例として次のような場合が想定されています。

  • 地改良事業の施行に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来、土地改良法第36条第1項に基づき金銭る土地(※)が賦課されることが確実と判明していること

    ※土地改良事業で整備される水利施設等の建設費用、当該事業で整備された水利施設等の利用や維持管理に係る経常的経費に充てられます。
(5)国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

具体例として次のような場合が想定されています。

  • 土地改良法第36条第1項の規定により、組合員(土地所有者)に金銭債務(※)が賦課されている土地(例:土地改良区に賦課金を支払っている土地)

    ※ 同法第42条第1項の規定により、当該金銭債務は農地の所有権を取得した者に承継されることとなるため、国庫帰属がされた場合には、国に当該金銭債務が承継されることとなります。

    ※ 所有者が法務局の審査完了までに金銭債務を消滅させた場合は、本要件には該当しないこととなります

    ※ 却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、その承認は取り消されます。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。