相続|特別受益証明書(相続分不存在証明書)とは

「特別受益証明書」とは、相続人である者が、「自分は、被相続人から生前に贈与を受けている(特別受益がある)ので、被相続人の死亡によって発生する相続に関しては相続する権利がない」旨を記載した書面のことです。

「相続分不存在証明書」「相続分なきことの証明書」ともいいます。この特別受益証明書に署名捺印すると、正式に自分は相続をしないということを意思表示したことになります。

特別受益というのは、相続人が複数人いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことをいいます。被相続人の生前に相続分以上の特別受益を得ていた相続人は、被相続人の死亡によって発生する相続において、さらに財産を相続することはできません(民法第903条第2項)。

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特別受益証明書の書式

特別受益証明書の書式は特に定められていません。

通常、不動産の相続登記や預貯金の引き出し・解約のために使用されるため、「私は、被相続人から既に財産分与を受けており、被相続人の死亡による相続について、相続する相続分がないことを証明します」という内容の文言を記載し、作成日、被相続人の氏名、作者名の氏名を記入した上で、実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。

また、特別受益証明書には、生前贈与の財産の種類やその価額を記載する必要はないので、生前贈与の根拠となる書類を添付する必要がありません。

特別受益証明書の作成時期

特別受益証明書は、被相続人の死亡後に作成されたものでなければなりません。被相続人の死亡前には相続が開始しておらず、遺産の内容が明らかではないため、死亡前に作成されたものは無効になります。

特別受益証明書は何のために作成されるのか

特別受益証明書が必要になるのは、主に相続登記の場面です。

不動産の相続登記をする場合、遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書は、相続人全員が集まって話し合いを行い、遺産分割の内容に合意したことを証明する書面ですが、作成には時間と手間がかかります。

これに対して、特別受益証明書は、「自分は相続分以上の生前贈与を受けているので、相続分がないことを証明します」という内容が書かれただけの簡潔な書面であり、すぐに作成することができます。

この証明書に署名捺印をした相続人は、相続しないことの意思表示をしたことになり、その他の相続人だけで相続登記ができるようになるため、相続登記の便利な書類として利用されることがあります。

相続放棄との違い

特別受益証明書に署名捺印すると、自分は相続しないということを認めることになるので、相続放棄と似ているように思います。

しかし、相続放棄の場合は、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めた一切の財産を放棄するのに対して、特別受益証明書の場合、相続しないことになるのはプラスの財産だけです。マイナスの財産がある場合は放棄できず、法定相続分に従って相続することになります。

財産は放棄したのに借金だけ支払うことにもなりかねませんので、特別受益証明書には安易に署名捺印せず、何も相続する気がないのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をするべきでしょう。

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