相続|法定相続情報証明制度

不動産の所有者が亡くなると、所有権移転登記(相続登記)をしなければなりませんが、近年、不動産の相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加しており、所有者不明土地問題、空き家問題の一因となっています。

この問題を解消するために、相続登記の促進を目的として「法定相続情報証明制度」が創設され、平成29年5月29日から利用が始まりました。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度を利用すると、次のようなメリットがあります。

  • 相続手続に係る相続人及び手続の担当部署双方の負担を軽減することができる
  • 預金口座が多い場合にも同時に手続きを進められるため時間短縮につながる

この制度を利用すると、登記官に交付してもらう「法定相続情報一覧図の写し」という紙1枚ほどの資料で金融機関や登記所での手続きを行うことができます。紙1枚ほどの資料なので、内容を確認する担当者の方の負担は軽減されます。また、相続手続に必要な枚数を無料で交付してもらえるので、預金口座が複数ある場合も同時に手続きを進めることができます。

この制度を利用しない場合は、被相続人と相続人全員分の戸籍謄本等の資料の束を金融機関や登記所に持参し、その紙の束の内容を手続の担当者の方に確認してもらい、終わったら返却してもらう・・・という方法で手続きを行います。相続人が多ければ、その分確認しなければならない資料が多くなり、担当者の方の負担も大きく、内容を確認するための時間もかかります。

法定相続情報証明制度の手続の流れ

法定相続情報証明制度を利用する場合も、戸籍謄本等の資料を収集する必要があることに変わりはありません。

その戸籍謄本等を基にして「法定相続情報一覧図」というものを作成し、必要書類と併せて登記所に申出をすることで、紙1枚ほどの「法定相続情報一覧図の写し」という資料が交付されます。

必要書類の収集

まずは下表に示す、被相続人、相続人全員分の戸籍謄本・除籍謄本等を収集します。

No.必要書類取得先備考
1被相続人の戸籍謄本及び除籍謄本被相続人の本籍地の市区町村役場出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
2被相続人の住民票の除票被相続人の最後の住所地の市区町村役場
3相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本各相続人の本籍地の市区町村役場被相続人が死亡した日以後の証明日のものを用意する
4申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類以下に例示(※1)する書類のいずれか1つ
・運転免許証の表裏両面のコピー(※2)
・マイナンバーカードの表面のコピー(※2)
・住民票の写し

※1:上記以外の書類については登記所に確認が必要
※2:原本と相違ないことを記載し、申出人の氏名を記載する
5「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票の写し各相続人の住所地の市区町村役場「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意である
6委任による代理人が申出手続をする場合は、
(1)委任状
(2)(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
(3)(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
(2)は市区町村役場(2)の書類は、No.1又はNo.3の書類で親族関係がわかる場合は提出不要
被相続人の住民票の除票を取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票被相続人の本籍地の市区町村役場住民票の除票が市区町村役場で破棄されている場合は、戸籍の附票を用意する
<必要書類の収集>

申出をすることができる者

申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により継承した者を含む)とされています。

代理人となることができる者

代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る)とされています。

法定相続情報一覧図の作成

以下のような点に注意して、収集した戸籍謄本等の情報を基に「法定相続情報一覧図」を作成します。記入様式は法務局ホームページに掲載されていますので、自分に近いケースの様式をダウンロードして使用します。

作成時の注意点

  • A4縦の丈夫な白い用紙を使う。
  • パソコンでの入力または手書きでも良いが明瞭に判読できるものとする。
  • 用紙の下から約5cmは登記官の認証文が付されるので、何も書かないようにする。
  • 被相続人の最後の本籍を記載するかどうかは任意。
  • 被相続人の住所を記載するかどうかは任意。記載した場合はその相続人の住民票の写しを提出する必要がある。
  • 相続放棄をした相続人がいる場合でも、一覧図にはその者の氏名、生年月日、続柄を記載する。
  • 推定相続人が廃除された場合は、その者の氏名、生年月日、続柄は記載しない。

登記所への申出

所定の申出書に記載し、収集した戸籍謄本等と、作成した法定相続情報一覧図を添付して登記所に申出をします。申出にかかる手数料は無料です。また、郵送で申出をすることも可能となっているので、郵送で申出をする際は、一覧図の写しの交付のために、返信用封筒と郵便切手を同封しておきます。

申出をすることができる登記所

申出は次の地を管轄する登記所に行うことができます。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

相続人の範囲が変わった場合の再度の申出

以下のように、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができます。

  • 被相続人の死亡後に子の認知があった場合
  • 被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合
  • 一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合 など

登記官による確認・交付

申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認し、偽造防止措置を施した専用紙を使用した「法定相続情報一覧図の写し」が交付されますので、これを金融機関や相続登記の窓口に提出して相続手続きに利用します。

登記所に提出した「法定相続情報一覧図」は、登記所において5年間保管されるので、この間は一覧図の写しを再交付してもらうことができます。また、登記所に提出した戸籍謄本等は、一覧図の写しを交付される際に併せて返却されます。

法定相続情報証明制度の注意点

法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付してもらうことが可能です。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られます。他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要です。また、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、この制度を利用することはできません。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続き・遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。戸籍謄本等の収集、相続人の調査、相続人一覧図の作成等はもちろんのこと、登記所への申出も代理人として行うことができます。

お手続きについて、お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。