ビザ・在留資格|高度専門職2号

在留資格「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した人が対象で、「高度専門職1号」と同様に高度の専門的な能力を有する外国人材の受入の促進のために設けられた在留資格です。活動制限が大幅に緩和され、在留期間は無制限となります。

在留資格「高度専門職2号」に該当する活動は、次のように定められています。「高度専門職2号」に移行すると、活動制限がほぼなくなり、在留期間も無期限となります。

前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

本邦の公私の機関との契約

「高度専門職2号」は「高度専門職1号」と異なり、所属機関について法務大臣の指定を要しないこととされています。

「高度専門職2号」における出入国管理上の優遇措置は次のとおりです。

  • 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる
  • 在留期間が無制限となる
  • 「高度専門職1号」と同じく次の優遇措置が付与される
    • 在留歴に係る永住許可要件の緩和
    • 配偶者の就労
    • 一定の条件の下での親の帯同
    • 一定の条件の下での家事使用人の帯同

「高度専門職2号」の在留資格を取得するためには、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令」の第2条に定められている基準に適合している必要があります。

第二条 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

第2条第1項第1号の基準

第2条第1項第1号は、「高度専門職2号」の在留資格を取得できる外国人の要件について定めています。イ、ロ、ハ、二のいずれかに該当することが必要です。

 次のいずれかに該当すること。
 高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。
 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
 法第六条第二項、第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第二号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。

特別高度人材

2023年4月から「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入され、ポイント制によらず、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格が付与され、「特別高度人材」として、より拡充した優遇措置が認められることになりました。

第2条第1項第2号の基準

第2条第1項第2号は、「高度専門職2号」に移行するために必要な在留年数の要件を定めています。

高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。

3年以上在留

「高度専門職2号」に移行するためには、「高度専門職1号」の在留資格で3年以上在留していることが必要です。

第2条第1項第3号の基準

第2条第1項第3号は、素行要件について定めています。

素行が善良であること。

「素行が善良であること」といえるためには、法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要であり、具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断されることになります。

なお、この場合に考慮すべき犯罪歴は、刑法犯等に限られず、刑罰法令違反一般が対象となります。

第2条第1項第4号の基準

第2条第1項第4号は、いわゆる国益要件を定めたものです。

当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

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