薬局|麻薬小売業免許の申請

処方箋に記載された医薬品に麻薬が含まれていた場合、それを「麻薬処方箋」といいます。ここでいう麻薬は主に医師が処方する医療用麻薬のことであり、代表的な成分としては「モルヒネ」、「コデイン」、「フェンタニル」等があります。 がんの痛み(緩和ケア)や激しい痛みを抑えるために欠かせない医薬品です。

麻薬処方箋により麻薬を調剤するためには、麻薬小売業者の免許を受ける必要があります。麻薬小売業者の免許は、薬局開設の許可を受けている者であれば申請することができます。

薬局が麻薬小売業者の免許申請を行う際には、所定の申請書に必要事項を記入するとともに、診断書や薬局開設許可証の写し、麻薬保管庫の設置場所を示した平面図や麻薬保管庫の構造概要図などを添付して申請します。

麻薬小売業免許の申請が必要となる場合

麻薬小売業免許の申請手続きは、次のような場合に必要になります。

  • 新たに麻薬小売業者になるとき
  • 現在の免許の有効期間が満了し、引き続き麻薬小売業者としての業務を行うとき
  • 業務を廃止したものが再び麻薬小売業者になるとき
  • 薬局の店舗を移転し、新店舗でも麻薬の取扱いを希望するとき
  • 薬局の開設者に変更があったとき(法人変更等を含む)
  • 薬局開設の許可を取り直したとき

麻薬小売業免許の有効期間

麻薬小売業免許の有効期間は、都道府県知事の免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。麻薬に関する免許は、有効期限の満了毎に新規申請をする制度となっているので、継続して麻薬の取り扱いをする場合には、新しく免許を受ける必要があります。

麻薬の保管

麻薬小売業者が所有する麻薬は、薬局内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければなりません。この「鍵をかけた堅固な設備」とは、麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金庫(重量金庫)で、施錠設備のあるものをいいます。手提げ金庫、スチール製のロッカー、事務机の引き出し等は麻薬の保管庫とはなりません。

免許を取得した後、次のような事由が生じた場合は、都道府県知事宛に各種の届出を行う必要があります。いずれの届出も、業務の廃止や変更などが生じたときから15日以内に実施しなければなりません。

  • 免許証の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したり、薬局の廃止などで麻薬免許証の資格を失った場合・・・「麻薬小売業者業務廃止届」
  • 免許証の有効期間が満了したり、免許を取り消された場合・・・「麻薬小売業者免許証返納届」
  • 免許証の記載事項に変更が生じた場合・・・「麻薬小売業者免許証記載事項変更届」

なお、薬局を移転するときや、開設者が変更となり(法人変更等を含む)、変更後も引き続き麻薬小売業者になるときについては、新規申請が必要です。「記載事項変更届」では対応できないことに注意が必要です。

行政書士しょうじ事務所は、薬局の開設許可申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。