ビザ・在留資格|帰化許可申請
他の国の国籍を取得することを帰化といいます。
日本での帰化申請は、帰化をしようとする人の居住地を管轄する法務局でおこない、最終的な決定は法務大臣の裁量に委ねられることになっています。法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示され、その告示の日から帰化の効力を生じることになります。
帰化許可申請
帰化許可申請は、必要書類をすべて揃えたうえで、帰化しようとする本人が管轄の法務局に出向いて行なわなければなりません。なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、国籍法第6条から第8条までの規定により、帰化許可のための基本的条件が一部緩和されています。
帰化許可のための基本的条件(普通帰化)
帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります。これらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものであり、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
また、法律上の条項には記載されていませんが、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要になります。
1.居住要件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
日本国民となることを認めるべきか否かを判断する際の要素として、日本に一定期間生活の本拠を有し、日本社会に馴染み、日本社会に同化していることが必要であるとの考えによる条件です。
2.能力要件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3.素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
4.生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を1つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。
5.重国籍防止条件
帰化しようとする本人が、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
6.憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
国籍法第6条による帰化条件の緩和(簡易帰化①)
国籍法第6条では、日本国民や日本国と特別の血縁・地縁関係を有する外国人に関して帰化条件を緩和しています。
具体的には、次の①~③のいずれかに該当し、現に日本に住所を有する外国人については、上記の「1.居住要件」を備えないときでも、法務大臣は、帰化を許可することができます。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
- 「日本で生まれた者」で「引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有する者」、あるいは、「日本で生まれた者」で「その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者」
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
注記
*1. 上記①の中の「日本国民であった者」とは次のような者が該当します。
- 自己の志望により外国国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した者
- 国籍不留保により日本国籍を喪失した者
- 国籍離脱の意思表示により日本国籍を喪失した者
- 催告により日本国籍を喪失した者
- 国籍喪失の宣告により日本国籍を喪失した者
*2. 上記③は、日本国内に「住所」を有していないものの、適法な在留資格により「居所」を有している者についての緩和規定です。なお、この場合でも、帰化申請をする時点では日本に「住所」を有していなければなりません。
国籍法第7条による帰化条件の緩和(簡易帰化②)
国籍法第7条では、日本国民の配偶者である外国人に関して帰化条件を緩和しています。
具体的には、次の【法第7条の前段】と【法第7条の後段】のいずれかに該当し、現に日本に住所を有する外国人が対象となります。該当する場合は、「1.居住要件」と「2.能力要件」の要件を備えていないときでも、法務大臣は、帰化を許可することができます。
法第7条の前段
次の①から③のすべてに該当する場合に、帰化条件が緩和されされます。
- 日本国民の配偶者であること
- 引き続き3年以上日本に住所または居所を有すること
- 現に日本に住所を有する者であること
法第7条の後段
次の①から③のすべてに該当する場合に、帰化条件が緩和されされます。
- 日本国民の配偶者であること
- 婚姻の日から3年を経過していること
- 引き続き1年以上日本に住所を有する者であること
国籍法第8条による帰化条件の緩和(簡易帰化③)
国籍法第8条では、国籍法第6条と第7条による2つの簡易帰化と比較して、日本国民や日本国と密接な特別の血縁・地縁関係を有する外国人に関して帰化条件を緩和しています。
次の①~④のいずれか1つに該当する場合に対象となります。該当する場合は、「1.居住要件」「2.能力要件」「4.生計要件」を備えていないときでも、法務大臣は、帰化を許可することができます。
- 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みのときに本国法により未成年であった者
- 日本の国籍を失った者(帰化した後に日本国籍を喪失した者を除く)であって、日本に住所を有する者
- 日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者で有り、そのときから引き続き3年以上日本に住所を有する者
帰化許可申請に必要な書類
帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に相談する必要があります。
- 帰化許可申請書(申請者の写真が必要)
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類
- 住民票の写し
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
- 収入を証明する書類 など
帰化の効力発生日
帰化の効力は、法務大臣が帰化の許可を官報に告示した日から発生します。
帰化届
帰化が許可された場合は、官報告示の日から1ヶ月以内に帰化届をおこない、戸籍を創設することになります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。
査証・在留資格の取得手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。