薬局|管理薬剤師の兼務許可申請

薬局の開設者には運営責任がありますが、開設者が薬剤師でない場合は、勤務する薬剤師のなかから薬局管理者となる「管理薬剤師」を指定して、実地に薬局を管理させなければなりません。

管理薬剤師の主な役割は、薬局に勤務する薬剤師その他の従業者の監督、薬局の構造設備及び医薬品その他の物品の管理、薬局の業務に係るサイバーセキュリティ確保のために必要な措置を講じること等です。

管理薬剤師は実地に薬局を管理しなければならないため、兼業は禁止されています。非常勤の学校薬剤師を兼務するなど、勤務している薬局以外の場所で薬事に関する業務に従事する場合は、都道府県知事等による許可が必要になります。

薬局の管理者が、管理している薬局以外の場所で業としてその他薬事に関する実務に従事しようとするときは、管理者兼務許可申請書を提出し、兼務の許可を受ける必要があります。

薬局の管理者が兼務できる業務

薬局の管理者が兼務できる業務は以下のように制限されています。

  • 学校薬剤師
    (薬局の管理に支障をきたさないよう兼務の許可は原則として3校までであること)
  • 各地域薬剤師会を通じての地方公共団体の休日診療所等に付随する薬局等における薬事に関する業務
    (各地域薬剤師会が契約・協力要請等を受けた場合であること)

申請・届出の際には、学校薬剤師の兼務の場合は各学校からの任命委嘱等を受けたことを証する書類、地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局での薬剤師兼務の場合は各地域薬剤師会が地方公共団体等から協力要請等を受けたことを証する書類の提出が求められます。

管理者兼務許可証の記載事項に変更があったときは、管理者兼務許可変更届が必要です。ただし、兼務場所の追加や兼務場所の所在地が変わるときは、変更届ではなく、再度兼務の許可を受ける必要があります。

また、保険薬局の場合には、地方厚生(支)局に対しても管理薬剤師の変更の届出が必要になります。

さらに、調剤報酬点数の地域支援体制加算においては、管理薬剤師に関する人的要件が導入されていますので、管理薬剤師の変更に伴い要件を満たさなくなった場合は、地域支援体制加算の変更届(取り下げ)が必要となることに注意が必要です。

公費負担医療の指定を受けている場合においても、公費の種類によっては、同じように変更の届出が必要な場合があります。

行政書士しょうじ事務所は、薬局の開設許可申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。