障害福祉|重度訪問介護|サービスの概要と指定基準

重度訪問介護は、重度の障害者が、自宅で日常生活を営むことができるように、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの支援を行うサービスです。ヘルパーなどが自宅に訪問する居宅介護と支援内容はほとんど同じです。

居宅介護との相違点は、重度訪問介護の支援の中で外出時の移動支援や、入院時の支援なども総合的に行う点です。また、支援する時間の長さも異なります。居宅介護は短時間での利用を想定しているのに対して、重度訪問介護は長時間での利用を想定しています。

重度訪問介護の対象者

重度訪問介護は、より重い症状をもつ障害者に対するサービスで、常に介護を必要としている人が対象になります。

具体的には、障害支援区分4以上であって二肢以上に麻痺などがあること、若しくは、障害支援区分4以上であって障害者支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも支援が不要以外と認定されている人が対象となります。

重度の肢体不自由者だけでなく、知的障害者や精神障害者も対象となっています。その場合は、障害支援区分4以上であって障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人が対象となります。

重度訪問介護の支援内容

重度訪問介護は、ヘルパーが障害者の居宅等を訪問して、次のようなサービスを提供します。外出全般をサポートする移動介護や、日常生活で生じる介護に対応するための見守りなども含まれているところが居宅介護とは異なります。

  • 入浴、排せつ及び食事等の介護
  • 調理、洗濯及び掃除等の家事
  • その他生活全般にわたる援助
  • 外出時における移動中の介護
  • 入院中の病院等における意思疎通支援等
  • 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援

重度訪問介護のサービスを行う事業者については、主に次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

重度訪問介護のサービスを行う事業者は、サービス提供責任者、従業員(ヘルパー)、管理者を配置する必要があります。

職種要件
サービス提供責任者・事業所の規模に応じて、常勤で1人以上
・資格要件:介護福祉士、実務者研修終了者など
従業者・常勤換算で2.5人以上
・資格要件:介護福祉士、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者、重度訪問介護従業者養成研修修了者など
管理者・1人(常勤)
・管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務することも可能

設備基準

重度訪問介護のサービスを行う事業者は、事業の運営に必要な広さをもつ専用の区画を設け、サービスの提供に必要な設備および備品等を備える必要があります。

必要な設備等要件
事務室事業運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けていること
⇒間仕切りする等他の事業と明確に区分されている場合は同一であっても差し支えない
受付等のスペース利用申込みの受付、相談等に対応するための適切なスペースを確保していること
設備・備品指定居宅介護に必要な設備・備品を確保していること
・事務用品(デスク、パソコン、電話、コピー機など)
・衛生設備(洗面所、石けん、消毒用のアルコールなど)

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。