遺言書|遺言書を作成した方が良い事例

このページでご紹介するようなケースでは、相続手続きの際に相続人同士で揉めることが少なくありません。

相続人や財産を残したい第三者のために、相続争いが起こらないような遺言書を作成しておくことをおすすめします。

特定の相続人に法定相続分よりも多い財産を渡したい場合

たとえば、自分の相続人として長男・次男の2人がいるとします。そして、自分の老後の面倒を献身的にみてくれた長男に自分の財産を全て渡したいと希望される場合、遺言書を作成することをおすすめします。

仮に、次男が口頭で納得していると言っていたとしても、相続の時になったら考えが変わるかもしれません。また、次男自身は納得していても、次男の配偶者や親族が口を出してきて揉めることも考えられます。

さらに、全財産を長男に渡す旨を遺言書に記載したとしても、法定相続人である次男には遺留分(=法定相続人に認められている最低限の相続割合)を請求する権利があります。次男から遺留分侵害額の請求がなされた場合、このケースでは相続財産の4分の1相当額を長男から次男に渡さなければなりません。

このようなことで家族が気まずい思いをしないよう、次男には遺留分相当額の財産を相続させるように遺言書を作成することが望ましいでしょう。これが難しい場合は、次男には可能な分を生前贈与しておき、遺留分の放棄をしてもらうことも方法の1つとして考えられます。

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夫婦の間に子どもがいない場合

子どものいない夫婦の場合、一方の配偶者が亡くなったら、生存している配偶者が全て相続するものと思いがちですが、そうではありません。配偶者の他に、被相続人(=故人)の親が相続人となります。親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡している場合はその子が相続人となります。

たとえば、亡くなった夫の両親が健在であれば、夫の両親が3分の1、妻は3分の2の割合で相続します。また、夫の両親は亡くなっているが、夫の兄弟姉妹がいる場合は、夫の兄弟姉妹が4分の1、妻は4分の3の割合で相続します。兄弟姉妹が死亡している場合でも子どもがいれば、代襲相続により、その子が相続人となります。

配偶者に全財産を相続させたい場合は、遺言書を作成してそのように記載しておく必要があります。ただし、親には遺留分が認められていますので(兄弟姉妹には遺留分は認められていない)、あらかじめ遺留分に配慮した遺言書を作成しておく、あるいは、親から遺留分侵害額の請求を受けたときには応じなければなりません。

法定相続人以外の人に財産を渡したい場合

たとえば、法定相続人として娘が2人いるけれど、老後の一人暮らしを気遣ってよく面倒を見に来てくれた友人に財産を渡したい場合は遺言書が必要です。

この場合においても、お世話になった友人を相続争いに巻き込むことがないように、娘2人の遺留分を侵害しない配分で遺言書を作成することが大切です。

配偶者以外の人との間に子どもがいる場合

前婚の配偶者との子どもや、愛人との子どもがいる場合です。

離婚をしても子どもには実親の遺産を相続する権利があります。愛人との子ども(=非嫡出子)については、父親がその子を認知した場合は相続権を得ます。

前婚時の子ども、或いは、愛人との子どもが相続人となる場合、遺産分割協議に参加することになりますので、現在の配偶者・子どもと顔を合わせることになります。普段顔を合わせることのない者たちが遺産分割協議をすることになるので、相続争いになる可能性は少なくないでしょう。

しかし、遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を経ることなく遺言書の内容に従って遺産分割の手続を進めることができます。気まずい人との対面や相続争いの可能性も回避することができ、スムーズな遺産分割手続が期待できます。

事実婚(内縁の夫婦)の場合

事実婚(内縁の夫婦)の場合、婚姻届けを出している夫婦とは違って、お互いの相続人となることができません。つまり、相手が亡くなった時、相手の財産は自分には一切残らず、相手の親または兄弟姉妹が受け取ることになるのです。

財産を相手に残したい場合は遺言書が必須ですので、年齢に関係なく早いうちに遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる場合

遺産分割の手続には、原則として相続人全員の参加が必要です。相続人同士の仲が悪いと遺産分割協議でも話が纏まらず、相続争いになる可能性は高いでしょう。

また、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、行方不明者がいると協議を進めることができません。

このような場合でも、遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく、遺産の分割手続を進めることができるので、思い当たる方は、残される相続人のために遺言書を作成しておくことをおすすめします。

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家が自営業(個人事業主)の場合

事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になる場合があります。事業を特定の相続人に継承させたい場合には、その旨をきちんと遺言に残しておくことにより、事業用の資産が分散してしまうことを防ぐことができます。

行政書士しょうじ事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいております。遺言書の作成に関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。