建設業|一般建設業の許可

一般建設業の許可を受けるためには、以下の「許可要件」を満たすこと及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。

一般建設業の許可を得るためには、建設業法第7条第1号から第4号に定められている次の許可要件を満たしていることが必要です。

一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

第1号の基準

第1号で求められていることは、「適正な経営体制を有しており、適切な社会保険に加入していること」です。

なお、「国土交通省令で定める基準」とは、建設業法施行規則第7条に定められている次の基準のことで、これに適合していることが求められています。

一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

常勤役員等

常勤役員等とは、法人の場合は役員のうち常勤であるもの、個人の場合はその者またはその支配人のことをいいます。支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人のことをいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断されます。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者

法人の役員、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のことをいいます。

財務管理の業務経験

建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いに関する業務経験をいいます。

労務管理の業務経験

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。

業務運営の業務経験

会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。

直接に補佐する

組織体系上および実態上、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受けて業務を常勤で行なうことをいいます。

社会保険の加入

令和2年10月1日付建設業法改正により、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが許可要件となりました。したがって、下表により適用除外となる場合を除いて、申請者は社会保険の適用事務所になっていることが必要です。

(1)法人の場合

雇用労働者の数健康保険
年金保険
雇用保険適用除外となる保険
1人~
役員のみ等雇用保険

(2)個人事務所の場合

雇用労働者の数健康保険
年金保険
雇用保険適用除外となる保険
5人~
1人~4人健康保険、年金保険
1人親方等健康保険、年金保険、雇用保険

第2号の基準

第2号で求められていることは、「営業所ごとに専任技術者を配置していること」です。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要です。請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあるので、建設業を営むすべての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することが求められます。

専任の者

「専任」の者とは、その営業所に常勤していて専らその職務に従事することを要する者のことをいいます。次のような者は、原則として「専任」とは認められません。

  • 技術者の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  • 他の営業所において専任を要する職務を行っている者
  • 建築事務所を管理する建築士、専任の宅建士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要するとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
  • 他に個人営業を行なっている場合、他の法人の常勤役員である者など、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

実務の経験

実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみを行なっていた経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等が実務の経験に含まれます。

第3号の基準

第3号で求められていることは、「暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが明らかな者ではないこと」です。

不正な行為

不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為のことです。

不誠実な行為

不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為のことです。

第4号の基準

第4号で求められていることは、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること」であり、次の①~③のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

「①~③のいずれか」が要件であるため、①と②を併用して、たとえば、直近の決算において自己資本の額が400万円であった場合に、資金調達能力として現金100万円、合計500万円とする取り扱いはできません。

既存の企業の場合は申請時の直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断されます。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

自己資本

自己資本とは、次のことをいいます。

  • 法人の場合は、貸借対照表における純資産合計の額
  • 個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金および準備金の額を加えた額

500万円以上の資金を調達する能力を有すること

担保すべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力をいいます。具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により確認されます。

次の欠格要件に該当すると、許可を受けることはできません。

  • 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
  • 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合

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