建設業|主任技術者と監理技術者の設置

建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をする者が、主任技術者と監理技術者です。

建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、工事現場に建設工事の施工の技術上の管理をする者を置かなければなりません。この役割を担うのが「主任技術者」です。

主任技術者の要件

主任技術者は、建設業法第7条第2号に定められている次のいずれかの基準を満たす、一般建設業の専任の技術者の資格を有する者でなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合においては、工事現場に建設工事の施工の技術上の管理をする配置技術者をおかなければなりません。この役割を担うのが「監理技術者」です。

監理技術者の要件

監理技術者は、建設業法第15条第2号に定められている次のいずれかの基準を満たす、特定建設業の専任の技術者の資格を有する者でなければなりません。

  • 技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
  • 専任の技術者の資格を有する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

一定の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設等に関する重要な建設工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければなりません。

重要な建設工事

専任の主任技術者または監理技術者を必要とする重要な建設工事とは、次のいずれかに該当する建設工事で、工事一件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものをいいます。

  • 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
  • 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
    • 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道、下水道、電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
  • 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
    • 石油パイプライン事業法に規定する事業用施設
    • 電気通信事業法に規定する電気通信事業者が規定する電気通信事業の用に供する施設
    • 放送法に規定する基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
    • 学校
    • 図書館、美術館、博物館又は展示場
    • 社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設
    • 病院又は診療所
    • 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
    • 熱供給事業法に規定する熱供給施設
    • 集会場又は公会堂
    • 市場又は百貨店
    • 事務所
    • ホテル又は旅館
    • 共同住宅、寄宿舎又は下宿
    • 公衆浴場
    • 興行場又はダンスホール
    • 神社、寺院又は教会
    • 工場、ドック又は倉庫
    • 展望塔

上記の建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。

行政書士しょうじ事務所では、建設業許可申請のお手伝いをさせていただいております。建設業の許可取得に関してお困りごとがありましたら、是非ご相談ください。