相続|相続人の廃除

相続人の廃除とは、自分の財産を渡したくない相続人から相続権を奪う制度です。家庭裁判所に廃除が認められると、廃除された相続人は遺留分も含めて財産を一切相続できなくなります。

相続廃除の対象となる相続人

相続廃除の対象になるのは、遺産相続時に遺留分が認められている法定相続人だけです。遺留分がない相続人(=被相続人の兄弟姉妹)に財産を渡したくなければ、遺言書にそのように記載すれば良いので、相続廃除の対象にはなりません。

相続廃除の条件

相続廃除は、次のいずれかの条件に該当する場合に行うことができます。被相続人が単に特定の相続人を嫌いだからという理由だけでは相続廃除はできません。

  • 被相続人にひどい虐待をしていた場合
  • 被相続人に重大な侮辱を与えた場合
  • その他の著しい非行があった場合

具体的には、被相続人に対してひどい暴力をふるっていた、暴言により精神的な苦痛を与えていた、名誉を傷つける言動を行っていた、必要な介護を行わなかった、無断で被相続人の財産を処分した、等が該当します。

相続人を廃除する方法として、次の2つの方法があります。

  • 被相続人が生存中に家庭裁判所へ請求する方法(生前廃除)
  • 被相続人の遺言書の中で相続廃除の意思表示をしておき、死後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法(遺言廃除)

相続廃除に該当するような事実が客観的に見てあったとしても、証拠によってそれらの事実を立証できないと、裁判所に廃除を認めてもらうのは困難です。廃除条件に該当する具体的な証拠としては、暴力を受けてできた怪我の写真や医師の診断書、侮辱されたことがわかる音声の記録やメール、財産を無断で使用された際の証拠となるもの、などを準備する必要があります。

相続廃除の対象となった相続人は相続権そのものがなくなり、遺留分を含めて財産を受け取ることができなくなります。相続廃除は、対象となった相続人の生活に大きな影響を与えるため、家庭裁判所で廃除が認められるケースは多くないようです。

生前廃除

生前廃除とは、被相続人が生存中に自分自身で家庭裁判所に相続廃除の申し立てを行う方法です。

相続廃除の審判確定後は、裁判所が発行した書類を添えて役所に届出を行います。届出が受理されると、廃除された相続人の戸籍の身分事項欄に相続廃除された旨が記載されます。

廃除された相続人が何かの機会に自分の戸籍を見れば、自分が相続廃除されたことがわかってしまうので、状況が悪化する可能性もあります。

遺言廃除

遺言廃除の場合は、誰を相続廃除したいのか、相続廃除を望む意思とその理由を記載した遺言書を作成します。廃除の要件に該当する事実を具体的に記載し、その事実を立証できるような証拠(医師の診断書や音声データなど)を生前に準備しておく必要があります。

また、遺言による廃除は、被相続人の死後、遺言執行者によって手続が行われるので、遺言書には遺言執行者を指定しておく必要があります。

廃除の手続は生前廃除と同様に、被相続人の亡くなったあとに遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行い、審判確定後、役所に届出を行います。届出が受理されると、廃除された人の戸籍に相続廃除された旨が記載されます。

一度認められた相続廃除は取り消すことも可能です。その場合は、家庭裁判所に「相続人廃除の審判の取消し」を申し立てます。生前に行うこともできますし、遺言によっても取消しを行うことができます。

廃除された相続人は、被相続人の死亡のときに遡って、相続人から除外され、遺留分も認められません。ただし、廃除された推定相続人に子どもがいる場合には代襲相続が生じるため、廃除された相続人の子が被相続人の財産を相続することになります。

関連記事:相続|代襲相続

行政書士しょうじ事務所では、相続手続き・遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。お手続きについて、お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。