ビザ・在留資格|在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人の方が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続により、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格の変更許可は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されることになっています。「相当の理由がある」かどうかの判断は、法務大臣の自由裁量に委ねられており、次のような事項を考慮して判断されます。

  • 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  • 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  • 素行が不良でないこと
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 雇用・労働条件が適正であること
  • 納税義務を履行していること
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること

①の「在留資格該当性」は許可される際に必要な要件であり、②の「上陸許可基準」については原則、適合していることが求められます。③以下の事項は、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更許可されないこともあります。

現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

たとえば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除いて、消極的な要素として評価されます。

素行が不良でないこと

素行は善良であることが前提とされ、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されます。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められればOK)が求められます。

仮に、公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されます。

雇用・労働条件が適正であること

日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

納税義務を履行していること

納税の義務がある場合には、納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

たとえば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人は、入管法に定められている次のような義務を履行していることが必要です。

  • 在留カードの記載事項に係る届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 紛失等による在留カードの再交付申請
  • 在留カードの返納
  • 所属機関等に関する届出 など

中長期在留者の範囲

中長期在留者とは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない人のことをいいます。

  • 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者

在留資格変更許可申請をおこなった場合に、申請に対する処分が在留期間の満了の日までになされないときは、処分がされる時または在留期間の満了の日から2ヶ月のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格で日本に在留することができます。

在留資格の呼称について変更がない場合でも、次のような変更がある場合には、在留資格変更許可申請が必要になります。

  • 在留資格「高度専門職」で在留する外国人が、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」を変更する場合
  • 在留資格「特定技能」で在留する外国人が、次の事項を変更する場合
    • 法務大臣が指定する本邦の公私の機関を変更する場合
    • 特定産業分野を変更する場合
  • 在留資格「特定活動」で在留する外国人が、「法務大臣が個別の外国人について特に指定する活動」を変更する場合

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

査証・在留資格の取得手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。