建設業|特定建設業の許可

特定建設業の許可を受けるためには、以下の「許可要件」を満たすこと及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。

特定建設業の許可を得るためには、建設業法第15条に定められている次の許可要件を満たしていることが必要です。

一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。

二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

第1号の基準

第1号で求められていることは、建設業法第7条第1号と第3号に定められている次の要件に該当することです。これは一般建設業の許可要件と共通です。

  • 適正な経営体制を有しており、適切な社会保険に加入していること(法第7条第1号)
  • 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが明らかな者ではないこと(法第7条第3号)

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第2号の基準

第2号で求められていることは、「営業所ごとに専任技術者を配置していること」です。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要です。請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあるので、建設業を営むすべての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することが求められます。

専任の者

「専任」の者とは、その営業所に常勤していて専らその職務に従事することを要する者のことをいいます。次のような者は、原則として「専任」とは認められません。

  • 技術者の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  • 他の営業所において専任を要する職務を行っている者
  • 建築事務所を管理する建築士、専任の宅建士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要するとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
  • 他に個人営業を行なっている場合、他の法人の常勤役員である者など、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

指定建設業

指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、官工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種のことをいいます。

発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上

元請として受注した工事のうち、下請けへの工事の請負金額が4,500万円以上となる工事のことを指します。

指導監督的な実務の経験

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。

なお、ここでいう実務の経験は、発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限られるため、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験や、発注者の側における経験は含まれないことに注意が必要です。

第3号の基準

第3号で求められていることは、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること」であり、次の①~③のすべての要件を満たしていることが必要です。

既存の企業の場合は申請時の直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断されます。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上あること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠損の額

欠損の額とは、次のことをいいます。

  • 法人の場合は、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金およびその他の利益剰余金の合計額を上回る額のこと
  • 個人の場合は、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益保留性の引当金および準備金を加えた額を上回る額のこと

自己資本

自己資本とは、次のことをいいます。

  • 法人の場合は、貸借対照表における純資産合計の額
  • 個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金および準備金の額を加えた額

流動比率

流動比率とは、流動資産÷流動負債×100で算出する数値をいいます。

次の欠格要件に該当すると、許可を受けることはできません。

  • 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
  • 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合

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