障害福祉|自立訓練(生活訓練)|サービスの概要と指定基準

生活訓練とは
自立訓練では、病院や施設を退院した人が、地域社会で自立した生活を営むことができるように、身体機能の訓練や生活能力の維持・向上のためのサービスを提供します。
自立訓練は、身体障害者を対象とした機能訓練と、知的障害者・精神障害者を対象とした生活訓練に分けられます。
このうちの生活訓練は、障害のある人の自立した生活に向けて、生活能力の維持・向上を目指すもので、大きく分けて3つの事業形態があります。
1つ目は自宅から事業所へ通って自立訓練を実施する「通所型」、2つ目は事業所のスタッフが利用者の自宅を訪問して自立訓練を実施する「訪問型」、3つ目は日中には一般就労や福祉サービスを利用している人に対して居住の場を提供しながら生活能力の向上を目指す「宿泊型」の3つです。
生活訓練の対象者
生活訓練では、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある次のような知的障害者・精神障害者を主な対象者としています。
- 病院等を退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人
- 特別支援学校を卒業した人や継続した通院により病状が安定している人で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人
生活訓練の支援内容
生活訓練は、食事や家事など日常生活能力を向上させるための訓練や、日常生活上の相談支援などを行うサービスです。また、夜間の居住を一定期間提供し、帰宅した後の生活能力の維持や向上を図るための訓練として、宿泊型自立訓練も実施されています。昼間だけではなく夜間の訓練を行うことにより、昼夜を通じた訓練を実施し、積極的な地域移行支援を図ることを促進しています。
生活訓練の人員・設備基準等
生活訓練サービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。
人員基準
生活訓練を提供する事業者は、事業所に、生活支援員、地域移行支援員、サービス管理責任者、管理者を配置します。
| 職種 | 要件 |
|---|---|
| 生活支援員 | ・1人以上は常勤であること ・【通所型】常勤換算方法により、宿泊型を除く利用者数を6で除した数以上 ・【宿泊型】常勤換算方法により、宿泊型の利用者数を10で除した数以上 |
| 地域移行支援員 | ・指定宿泊型自立訓練の事業所ごとに1人以上 |
| 看護職員 | ・健康上の管理などの必要がある利用者がいる場合は生活支援員と同数を設置する |
| 訪問による自立訓練を提供する生活支援員 | ・利用者の居宅を訪問してサービスを提供する場合は、そのための生活支援員を1人以上設置すること |
| サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 ①利用者数が60人以下:1人以上 ②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする |
| 管理者 | ・1人(原則として管理業務に従事するもの) ・資格要件:社会福祉主事資格要件に該当する者など |
設備基準
生活訓練を提供する事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などを設置する必要があります。
| 必要な設備等 | 要件 |
|---|---|
| 訓練、作業室 | ・訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。 ※宿泊型のみを行う事業所は設けないことができる。 |
| 相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けていること |
| 洗面所 | 利用者の特性に応じた設備を整えていること |
| 便所 | 利用者の特性に応じた設備を整えていること |
| 多目的室 | 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することが可能 |
| 居室 (指定宿泊型施設の場合) | 原則個室とし、居室面積を7.43平方メートル(収納設備を除く)以上とすること |
| 浴室 (指定宿泊型施設の場合) | 利用者の特性に応じた設備を整えていること |
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

