障害福祉|就労継続支援|サービスの概要と指定基準

就労継続支援とは、一般企業に就労するのが困難な障害者に対して就労や生産活動の機会を提供し、能力や知識の向上を目的とした訓練を受けることができるサービスで、A型(雇用型)とB型(非雇用型)の2種類に分けられます。

就労継続支援A型は、事業所と利用者が直接雇用契約を結んだ上で、利用者が自身に合った仕事に従事します。雇用契約を結ぶことになるため、原則として最低賃金が保障される上、勤務日数や勤務時間数によっては、社会保険・雇用保険にも加入できます。

就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型の対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、または発達障害や難病があり、原則18歳~65歳未満の人です。具体的には、18歳以降に就労移行支援事業を利用したものの企業への雇用に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業後に就職活動を行ったもののうまくいかなかった人、一度就職をしたものの退職して現在も就職に至っていない人などが対象になります。

就労継続支援A型の支援内容

就労継続支援A型においては、障害者は就労継続支援A型事業所で働くことができます。そのため、就労継続支援A型の最も重要な支援として、雇用を通じた物の生産活動などの働く機会を障害者に提供することにあります。

なお、就労継続支援の最終的な目標はあくまでも、利用者が一般企業に就職することです。そのためには、就労継続支援A型事業所で働くなかで、一般企業に就職するために必要な挨拶などの就労習慣や、さまざまな業種をこなすための技能を習得するための支援が行われます。

就労継続支援A型のサービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

就労継続支援A型のサービスを提供する事業者は、事業所に、職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者、管理者を配置する必要があります。

職種要件
職業指導員・1人以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上
生活支援員・1人以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上
サービス管理責任者1人以上は常勤
①利用者数が60人以下:1人以上
②利用者数が60人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。
管理者・1人
・原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
・資格要件:社会福祉主事資格要件に該当する者など

設備基準

就労継続支援A型サービスを提供する事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などを設置する必要があります。

必要な設備等要件
訓練、作業室・訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。
※就労継続支援A型の提供にあたって、支障がない場合は、設けないことができる。
相談室・室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けていること
洗面所・利用者の特性に応じた設備を整えていること
便所・利用者の特性に応じた設備を整えていること
多目的室・相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することが可能

就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶA型とは異なり、雇用契約を結ばずに、就労の機会や居場所を提供し、就労支援を行います。就労継続支援B型の特徴は、年齢や体力などが理由で、負担の大きな仕事に就くことができない障害者を対象に、軽作業などを中心に行うなかで、必要な職業訓練などが行われる点にあります。

また、就労移行支援や就労継続支援A型に移行する前提として、就労継続支援B型を利用することも可能であり、一般的な就職を希望する利用者に対しては、就労継続支援B型の中でも、一般就労に必要な知識や技術に関する支援が行われます。

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型の対象者は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者です。

具体的には、就労移行支援事業を利用したが一般企業の雇用に結びつかずB型利用が適当と判断された人、一般企業に就労経験があり年齢や体力的に雇用が困難と予想される人、あるいは、50歳に達しているか、障害基礎年金1級受給者など、就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される人です。

就労継続支援B型の支援内容

就労継続支援B型においては、障害者は雇用契約は結びませんが、就労継続支援B型事業所で働くことができます。そのため、就労継続支援A型と同様で、障害者に雇用を通じた物の生産活動などの働く機会を提供することが挙げられます。

また、就労継続支援B型の利用者の中には、最終的には一般企業などへの就職を目指して、就労継続支援A型や就労移行支援への移行を希望する利用者もいます。そこで、就労継続支援B型事業所で働く中で、一般企業で就職するのに必要な挨拶などの就労習慣や、さまざまな業種をこなすための技能を習得するための支援も行われます。

就労継続支援B型のサービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

就労継続支援B型のサービスを提供する事業所には、職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者、管理者の配置が必要です。

職種要件
職業指導員・1人以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上
生活支援員・1人以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上
サービス管理責任者1人以上は常勤
①利用者数が60人以下:1人以上
②利用者数が60人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする
管理者・1人
・原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
・資格要件:社会福祉主事資格要件に該当する者など

設備基準

就労継続支援B型サービスを提供する事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などを設置する必要があります。

必要な設備等要件
訓練、作業室・訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室・室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けていること
洗面所・利用者の特性に応じた設備を整えていること
便所・利用者の特性に応じた設備を整えていること
多目的室・相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することが可能

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