障害福祉|就労移行支援|サービスの概要と指定基準

就労移行支援は、利用者が一般企業への就労を希望する場合や独立開業を目指す場合に、就労に必要な能力や知識を得るための訓練などの支援を受けることができるサービスです。

就労移行支援の対象者

就労移行支援の対象者は、サービス利用開始時に65歳未満の障害者で、一般企業への就労を希望する人や、技術を習得して在宅で就労などを希望する人を主な利用者として想定しています。

就労移行支援の支援内容

就労移行支援では、個別相談やカウンセリング、職業関連、就労後のフォローアップなどのプログラムを提供することにより、利用者が自身に合った職務を選び、就労のためのスキルを身につけることを支援していきます。また、利用者の健康管理や生活支援などを行い、就労環境を整えるためのサポートも行います。

就労移行支援サービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。

人員基準

就労移行支援を提供する事業者は、職業指導員、生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者、管理者を配置する必要があります。利用者が増加した場合には、それに伴ってこれらの人員も増やさなければなりません。職業指導員および生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所毎に、利用者数の数を6で除した数以上必要です。

職種要件
職業指導員・1人以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
生活支援員・1人以上
・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
・職業指導員及び生活支援員の配置総数は、常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
就労支援員・常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上
サービス管理責任者1人以上は常勤
①利用者数が60人以下:1人以上
②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。
管理者・1人
・原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
・資格要件:社会福祉主事資格要件に該当する者など

設備基準

就労移行支援サービスを提供する事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などを設置する必要があります。

必要な設備等要件
訓練、作業室・訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室・室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けていること
洗面所・利用者の特性に応じた設備を整えていること
便所・利用者の特性に応じた設備を整えていること
多目的室・相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することが可能
その他【認定指定就労移行支援事業所の場合】
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること(あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の規定による)

※認定指定就労移行支援事業所とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所のことを指します。

行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。