障害福祉|就労定着支援|サービスの概要と指定基準

就労定着支援とは
就労定着支援は、障害のある人の就労や、就労に影響する生活面の課題などについて相談や調整を行い、長く働き続けられるようにサポートするサービスです。雇用されている企業、医療機関などとの連絡調整役となり、就労がなかなか定着しない精神障害者、知的障害者、発達障害者などを支援することを目的としています。
就労定着支援の対象者
就労定着支援の対象となる障害者は、生活介護などを利用した後に通常の事業所に雇用され、その就労を継続している期間が6ヶ月を経過しており、就労による環境の変化によって日常生活または社会生活上の課題が生じている障害者です。
就労定着支援の人員・設備基準等
就労定着支援サービスを行う事業者については、主に次のような人員・設備基準等と、実施主体としての要件が定められています。
実施主体の要件
就労定着支援を行う事業者の要件として、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、または、障害者就業・生活支援センターであることが必要です。
人員基準
就労定着支援を提供する事業者は、就労定着支援員、サービス管理責任者、管理者を配置する必要があります。
| 職種 | 要件 |
|---|---|
| 就労定着支援員 | ・常勤換算方法で、利用者数を40で除した数以上 |
| サービス管理責任者 | ・1人以上は常勤(原則専従・支障がない場合は一体的に運営している他の障害福祉サービスのサービス管理責任者と兼務可) ①利用者数が60人以下:1人以上 ②利用者数が60人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ・生活介護事業所等(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型)と同一の事業所において、一体的に運営を行っている場合は、それぞれの利用者の合計数に応じた必要人数 |
| 管理者 | ・1人(原則として管理業務に従事するもの) ・資格要件:社会福祉主事資格要件に該当する者など |
設備基準
就労定着支援を提供する事業所には、必要な広さを有する事務室や受付スペース、支援の提供に必要な設備や備品等を設置する必要があります。
| 必要な設備等 | 要件 |
|---|---|
| 事務室 | ・専従の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業用に供するものと区分される場合は、他の事業と同一の事務室でも差し支えない。 ・区分がされていない場合、業務に支障がないときは、事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。 |
| 受付スペース | ・利用申込み、相談、計画作成会議等に対応するための適切なスペースを確保するものとし、利用者が直接出入りできるなどの利用しやすい構造とする |
| 備品 | ・その他当該事業に必要な設備及び備品を確保すること。支障がない場合は他の事業所等に備え付けられた設備等を使用することができる(貸与も可) |
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
