障害福祉|行動援護|サービスの概要と指定基準

行動援護とは
行動援護とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする利用者に対して、ヘルパーが利用者の行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護などを行うサービスです。
行動援護の対象者
行動援護の対象者となるのは、障害支援区分が3以上であって障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人が対象となります。
なお、障害児については、これに相当する支援の度合いであれば対象となります。
行動援護の支援内容
行動援護の具体的なサービスは、制御的対応、予防的対応、身体介護的対応に分けられます。
- 制御的対応:
障害者が突然動かなくなったり、物事に強いこだわりを示すなどの行動障害を起こしてしまったときに適切に対応すること - 予防的対応:
障害者が初めての場所で不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動を起こさないように、前もって不安を取り除く対応をすること - 身体介護的対応:
便意の認識ができない障害者の介助、食事介助、衣類の着脱の介助などの対応をすること
行動援護の人員・設備基準等
行動援護のサービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。
人員基準
行動援護のサービスを行う事業者は、サービス提供責任者、従業員(ヘルパー)、管理者を配置する必要があります。
| 職種 | 要件 |
|---|---|
| サービス提供責任者 | ・事業所の規模に応じて、常勤で1人以上 ・資格要件:介護福祉士、実務者研修終了者など |
| 従業者 | ・常勤換算で2.5人以上 ・資格要件:介護福祉士、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者など |
| 管理者 | ・1人(常勤) ・管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務することも可能 |
設備基準
行動援護のサービスを行う事業者は、事業の運営に必要な広さをもつ専用の区画を設け、サービスの提供に必要な設備および備品等を備える必要があります。
| 必要な設備等 | 要件 |
|---|---|
| 事務室 | 事業運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けていること ⇒間仕切りする等他の事業と明確に区分されている場合は同一であっても差し支えない |
| 受付等のスペース | 利用申込みの受付、相談等に対応するための適切なスペースを確保していること |
| 設備・備品 | 指定居宅介護に必要な設備・備品を確保していること ・事務用品(デスク、パソコン、電話、コピー機など) ・衛生設備(洗面所、石けん、消毒用のアルコールなど) |
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

